公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現し、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度が設けられています。
簡単に言えば、個人にかかる選挙費用を市が肩代わりしてくれるということです。なんでも肩代わりしてくれるわけではなく、公職選挙法で限定されたものを、市の条例で定めて負担しています。
市長・市議会議員選挙に関わる公営としては
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用通常葉書の交付
- 選挙運動用ポスターの作成
全てがOKというわけではなく、上限はあります。
そのほかにも、通称「推薦はがき」と呼ばれている、候補者を推薦するはがきの郵送料。
選挙公報の配布(選挙期間中に全戸配布されます)などの費用も選挙管理員会の負担です。
選挙管理委員会の負担 = 税金での支払い
となるわけですから、無関心ではいられません。